(指定)
第六十四条の二 国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
一 申請者が一般社団法人であること。
二 申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
三 申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。 四 申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 第五条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する者
ロ 指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ハ 心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。
3 宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
5 第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(業務)
第六十四条の三 宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
一 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決
二 宅地建物取引士その他宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者(以下「宅地建物取引士等」という。)に対する研修
三 社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
2 宅地建物取引業保証協会は、前項の業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 社員である宅地建物取引業者との契約により、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を負うこととなつた場合においてその返還債務その他宅地建物取引業に関する債務を連帯して保証する業務(第六十四条の十七において「一般保証業務」という。)
二 手付金等保管事業
三 全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人による宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成
3 宅地建物取引業保証協会は、前二項に規定するもののほか、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため必要な業務を行うことができる。
4 宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
(社員の加入等)
第六十四条の四 一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
2 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前(第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。

宅地建物取引業保証協会とはハトマークとウサギマークです。
正式名称: 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 略して「保証協会」や「全宅保証」と呼ばれます。
主な目的・役割 役割 内容 加盟業者の保証 宅建業者が万が一取引相手に損害を与えた場合、弁済業務保証金で補填します 宅建業免許取得の要件補助 宅建業免許を取得する際、営業保証金の供託義務を免除できる(保証協会に加入すれば) 宅建業者の研修・教育 倫理向上や知識習得のための研修を実施 消費者保護と信頼性向上 不動産取引におけるトラブル時の相談窓口なども運営 �
弁済業務保証制度とは? 宅建業者と不動産取引をした消費者が損害を受けた場合(例:手付金を持ち逃げされたなど)、一定の範囲で補償されます。 この保証制度により、取引における「最後のセーフティネット」となります。
弁済限度額:1件あたり最大1,000万円 🧾 保証協会 vs 営業保証金制度 比較項目 保証協会加入 営業保証金供託制度 要件 協会加入+弁済業務保証金分担金納付 供託所(法務局)へ営業保証金を供託 初期費用 安い(約60万円~) 高額(本店1,000万円・支店500万円) 対象 宅建業者の大多数(99%以上が加入) 保証協会に加入していない業者 �
関連団体 保証協会に加盟すると、以下の地方本部・支部にも所属します: 全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連) 各都道府県宅建協会(例:大阪宅建協会、東京宅建協会など) これにより、地域密着の活動や指導も受けられます。
まとめ 項目 内容 名称 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 主な機能 加盟業者の信用保証、消費者保護、業者の教育支援など メリット 万が一の補償、安全な取引、宅建免許取得の支援 加入義務 任意だが、実質的には宅建業者の99%以上が加入している