第三節 指定保証機関
(指定)
第五十一条 第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。
2 指定を受けようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 役員の氏名及び住所
三 本店、支店その他政令で定める営業所の名称及び所在地
四 資本金の額
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び事業方法書
二 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
三 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款 四 その他国土交通省令で定める書類
4 前項第一号の事業方法書には、保証の目的の範囲、支店及び政令で定めるその他の営業所の権限に関する事項、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証の受託の拒否の基準に関する事項その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
(指定の基準)
第五十二条 国土交通大臣は、指定を申請した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定をしてはならない。
一 資本金の額が五千万円以上の株式会社でないこと。
二 前号に規定するほか、その行おうとする手付金等保証事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
三 定款の規定又は事業方法書若しくは事業計画書の内容が法令に違反し、又は事業の適正な運営を確保するのに十分でないこと。
四 手付金等保証事業に係る保証委託契約約款の内容が国土交通省令で定める基準に適合しないこと。
五 第六十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
六 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないこと。
七 役員のうちに次のいずれかに該当する者のあること。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 指定を受けた者(以下この節において「指定保証機関」という。)が第六十二条第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定保証機関の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ホ 心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
(変更の届出)
第五十三条 指定保証機関は、第五十一条第二項各号に掲げる事項又は同条第三項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)
第五十四条 国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。
2 第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

「指定保証機関(していほしょうきかん)」という言葉は、主に不動産取引・住宅ローン・建設業・公共事業などの分野で使われ、法律や制度に基づいて国や自治体が「指定」した保証を行う機関のことを指します。
1. 住宅関連の「指定保証機関」 【住宅瑕疵担保責任保険(かしたんぽ)】 新築住宅を販売する事業者(=売主)は、構造耐力上主要な部分などに瑕疵(かし/欠陥)があった場合の10年間の保証が義務付けられています。 この保証をカバーするために加入する保険を提供するのが「指定保証機関(保険法人)」です。
国土交通大臣が指定した法人には以下があります: 保険法人名 略称 株式会社住宅あんしん保証 あんしん保証 株式会社住宅保証機構 住宅保証機構 住宅保証支援機構(旧:ハウスプラス住宅保証) 住宅保証支援機構 株式会社日本住宅保証検査機構(JIO) JIO(ジオ) 株式会社ハウスジーメン ハウスジーメン これらが「指定住宅瑕疵担保責任保険法人」=指定保証機関です。 �
2. 中小企業向け融資の保証機関(信用保証協会など) 中小企業が金融機関から融資を受ける際、保証人を立てる代わりに「信用保証協会」が保証を行う制度があります。 国や自治体が「指定保証機関」として指定することがあります。 ️
3. 公共工事における保証 建設業において、入札や契約の際に「履行保証」や「前払金保証」を提供する団体も、制度によって「指定保証機関」となっていることがあります。 �
補足 「指定保証機関」は法律や制度に基づいて役割が明確に決められており、信頼性・健全性が担保された法人だけが指定を受けます。