死因贈与とは?
ざっくり言うと、 「自分が亡くなったら、財産をあげますよ」という約束をする贈与契約 のことです。 民法第554条に規定 遺言と似ているけど、「契約」である点が大きな違い 贈与者の死亡によって効力が発生する
イメージで理解 例1:Aさんが「自分が亡くなったら、この家をBさんにあげるよ」と約束する → 死因贈与契約 例2:老人ホームに入居する際に「自分が亡くなったら財産の一部を寄付する」と約束 👉 「亡くなったときに発動する、生前に結んだ契約」 遺言との違い 項目 死因贈与 遺言 性質 契約(贈与者と受贈者の合意が必要) 単独行為(本人の意思だけでOK) 変更・撤回 原則、簡単には撤回できない 本人が自由に撤回できる 手続き 公正証書にしておくのが安全 遺言方式(自筆、公正証書など)
特徴 契約であること 受け取る側の合意が必要 撤回が難しい 遺言と比べて「やっぱりやめた!」がしにくい 税金の扱いは相続と同じ 死因贈与で受け取った財産は、基本的に相続税の対象
実務でのポイント 公正証書にしておくのが安全 口約束やメモ程度だとトラブルになりやすい 相続人との関係に注意 他の相続人の「遺留分」を侵害すると、もめごとの原因に 相続税の準備を忘れずに 「贈与だから贈与税でしょ」と勘違いしやすいが、実際は相続税
ポイントまとめ 死因贈与=「亡くなったら効力が出る贈与契約」 遺言とは違い「契約」である 相続税の対象なので注意
ゆるいまとめ 死因贈与は、 「遺言っぽいけど、実は契約」 というユニークな制度。 遺言よりも効力が強く、でも撤回しにくいので、利用するときは公正証書にしてトラブルを防ぐのがおすすめです。








