定期借地

定期借地権とは?

ざっくり言うと、 「あらかじめ期間を決めて借りる土地の権利で、期間が終わったら必ず返さないといけない借地権」 です。 平成4年に導入(借地借家法) 従来の普通借地権(更新が原則)と違い、更新なし! 期限が来たら、建物を壊して更地にして返すのが基本ルール

 

イメージで理解 普通借地権: 「一度貸したら半永久的に返ってこないかも…」という地主泣かせの制度 定期借地権: 「最初から30年!50年!って決めて貸すから、その後は必ず返してね」という地主にやさしい制度 👉 借りる人にとっては“持ち家感覚で一定期間だけ土地を使える”というイメージ。

 

定期借地権の種類 一般定期借地権 契約期間:50年以上 更新なし、期間満了で必ず返す 建物譲渡特約付借地権 契約期間:30年以上 満了時に建物を地主に譲渡する特約つき 事業用借地権 契約期間:10年以上50年未満 住宅以外の事業用(店舗・オフィスなど)に限定

 

特徴 公正証書で契約するのが必須条件(書面の厳格さがポイント) 更新や建物再築による延長がない 借り手は購入より安く土地を利用できる 地主は安心して土地を活用できる

 

実務でのポイント 地主側のメリット 期限が来れば必ず土地が戻ってくる 遊休地の活用に向いている 借り手側の注意点 ローン審査が普通借地より厳しい 売却時は「残存期間」が短いと価値が下がる 登記で権利保全を 借地権は登記しておかないと第三者に対抗できない

 

ポイントまとめ 定期借地権=「期限付き・更新なしの借地権」 種類は一般・建物譲渡特約付・事業用の3タイプ 公正証書での契約が必須 借主はローンや資産価値に注意、地主は安心して活用できる

 

ゆるいまとめ 定期借地権は、 「土地のレンタル契約、しかも“返却期限つき”」 のようなもの。 地主にとっては土地が必ず戻る安心感、借主にとっては購入より安く土地を利用できる利点があります。

2025年11月20日