時効の完成猶予とは?
ざっくり言うと、 「時効が完成するまでのカウントダウンを、一時的にストップする制度」 のことです。 民法147条〜150条に規定 「時効の更新」と並ぶ制度 猶予が終われば、また時効の時計が動き出すイメージ
イメージで理解 借金の返済を請求できる期間があと2か月で切れる! そこで裁判を起こすと… 「時効の完成猶予」=ストップボタンが押される 裁判が終わったら、また残り2か月からカウントが再開 👉 「時効の砂時計を一時的に止める制度」とイメージすると分かりやすいです。
具体的なケース 裁判を起こしたとき 裁判が終わるまで時効は止まる 差押え・仮差押え・仮処分 強制執行を準備している間もストップ 当事者の合意 債権者と債務者が合意すれば、最大で5年まで猶予可能 特徴 「リセット」ではなく「一時停止」 更新はゼロからやり直し、猶予は一時的にストップするだけ 裁判や合意で猶予できる 権利を守るためのセーフティーネット 時効制度の公平性を調整 債権者が請求するチャンスを確保する
実務でのポイント 借金回収では必須の知識 時効完成間際の裁判提起は「完成猶予」狙い 不動産の権利関係でも重要 地役権や賃料債権など、時効で消える前に動くこと 合意による猶予は慎重に 書面化しておかないと「言った言わない」になる
ポイントまとめ 時効の完成猶予=「時効のカウントダウンを一時停止」 裁判・仮処分・当事者の合意などで発動 猶予が終われば残り期間から再スタート
ゆるいまとめ 時効の完成猶予は、 「時効の砂時計に“ちょっと待った!”をかける制度」。 借金や権利の時効が迫っているとき、時間稼ぎをして権利を守るための大事な仕組みです。







