時効更新

時効の更新とは?

ざっくり言うと、 「時効のカウントをリセットして、ゼロから数え直すこと」 です。 民法147条に規定 「完成猶予」が一時停止なのに対して、 「更新」は完全にリセット!

 

イメージで理解 例:借金の消滅時効が10年 9年経った時点で裁判を起こされる 完成猶予 → 裁判が終わるまでストップ、その後は残り1年から再スタート 更新 → 裁判で勝訴確定 → 10年のカウントがゼロに戻り、また丸々10年 👉 「完成猶予=ポーズボタン」「更新=リセットボタン」というイメージです。

 

更新される主なケース 裁判上の請求が確定 裁判で判決が出て確定すると、時効がリセット 差押え・仮差押え・仮処分 実際に強制執行に移ると更新扱い 債務者の承認 借金の一部を支払う、返済の意思を示すなどで更新

 

特徴 ゼロから数え直し 更新の瞬間に、それまでの経過はチャラ 債務者の一言で更新もあり 「返すつもりあります」→その時点から新しい時効スタート 債権者にとって強力な武器 時効完成寸前でもリセットできる

 

実務でのポイント 借金回収では「更新」が最重要 一部入金や債務承認をうまく引き出すと時効リセット 合意書や領収書が証拠になる 書面を残しておかないと「承認した・してない」で争いに 不動産でも活躍 地役権や賃料の請求権など、長期の権利関係でよく使われる

 

ポイントまとめ 時効の更新=「カウントをリセット、ゼロからやり直し」 裁判確定・強制執行・債務者の承認などで発生 債権者にとっては権利を守る最強の方法

 

ゆるいまとめ 時効の更新は、 「時効の砂時計をひっくり返して、また最初から落とし直す」 ようなもの。 債権者にとっては権利を延命させる切り札、債務者にとっては思わぬ延長戦になるので要注意です。

2025年11月20日