自己契約

自己契約とは?

ざっくり言うと、 代理人が、自分自身と契約しちゃうこと です。 民法108条に規定 「代理人A」が「本人B」と「自分A」の間で契約を結ぶパターン イメージ 例えば… AさんがBさんの土地の売却を代理している Aさん自身が「買主」として登場して、Bさんの土地を買っちゃう 👉 これが「自己契約」。

 

なんで問題? 利益相反になる 本人にとって有利な条件で売るべきなのに、代理人が自分の得になるように条件を決めるおそれ 公平性が担保できない 「自分と自分で契約」だと本人が不利益を被るリスクが高い

 

法律上の扱い 原則 無効 民法108条で「自己契約は禁止」 例外:本人があらかじめ許した場合はOK 「自己契約してもいいよ」と本人が同意していれば有効 実務でのポイント 不動産取引でも注意! 仲介を依頼した業者が、自社で買い取るケースは「自己契約」にあたる可能性あり 契約書や媒介契約で本人の同意を取っているか確認が必要 代理権の範囲をきちんと限定するのが大事

 

まとめ 自己契約=代理人が自分と本人の間で契約すること 利益相反になるので、原則禁止 本人が事前に許可していれば例外的に有効

 

ゆるいまとめ 自己契約は、 「サッカーの審判が、自分のチームの選手としてプレーもしちゃう」 ようなもの。 それじゃ公正さが守れないですよね。 だからこそ原則NG、どうしても必要なら本人のオッケーをもらってから、という仕組みになっています。

2025年11月20日