自主占有

自主占有とは?

ざっくり言うと、 「自分が所有者だと思って、自分の物として占有している状態」 のことです。 民法180条に出てくる概念 所有の意思をもって占有しているかどうかがポイント

 

イメージ Aさんが土地を買って、所有者として住んでいる → 自主占有 相続で家を引き継いで住んでいる → 自主占有 👉 「これは自分のものだ」と主観的に考えて持っているケースです。

 

対義語は? 他主占有(たしゅせんゆう) 借家人が大家さんの土地・建物を使う 借金の担保で預かっているものを持っている 👉 これは「自分のもの」ではなく「他人から借りてるもの」として占有しているので 他主占有。

 

自主占有の特徴 時効取得につながる 自主占有を20年間続ければ、所有権を取得できる可能性あり(取得時効) 推定される 占有は原則として「自主占有」と推定される(民法186条) つまり「借りてるんだ!」と主張する側が証明しないといけない 途中で性質が変わることもある 他主占有から自主占有へ → 所有の意思を明確に示した場合など

 

実務でのポイント 境界や相続でよく争点になる 「その土地を自主占有していたか?」「借りてただけか?」 証拠が重要 固定資産税を払っていたか 登記簿の名義人との関係はどうだったか 時効取得を主張するときのカギ 自主占有と認められるかどうかで結果が変わる

 

ポイントまとめ 自主占有=「自分の物として占有」 他主占有=「他人から借りて占有」 自主占有は時効取得に直結する大事な要素

 

ゆるいまとめ 自主占有は、 「これオレの!」って思って持ってる状態。 逆に借り物や預かり物は「他主占有」。 不動産のトラブルでは、この区別が「時効で土地をゲットできるかどうか」の分かれ道になることが多いんです。

2025年11月20日