執行猶予とは?
ざっくり言うと、 「刑が確定しても、すぐには刑務所に行かなくてもいい制度」 です。 裁判で懲役や禁錮などの刑が言い渡されても、一定期間まじめに過ごせば刑の執行を免れる
民法や不動産ではなく、刑法・刑事訴訟法の世界の用語 イメージ Aさん:懲役2年の判決 ただし「執行猶予3年」がついた → 刑務所には行かず、3年間まじめに生活すれば刑は消える 👉 「お試し期間みたいなもの」と考えると分かりやすいです。
執行猶予の要件 懲役・禁錮3年以下、罰金刑など 重すぎる刑には使えない 前科の状況 執行猶予中の再犯は基本的に不可 初犯や軽い前科なら猶予がつきやすい 反省・更生の見込み 被害弁償、謝罪、社会的立場なども考慮
執行猶予中に再犯したら? 猶予取り消し → 前の刑も執行 プラスで新しい罪の刑も執行 👉 ダブルパンチになります。
実務的な意味 被告人にとって: → 社会で生活を続けられるチャンス 社会にとって: → 刑務所をパンパンにしない工夫 弁護士にとって: → 「執行猶予が取れるかどうか」が弁護活動の大きな焦点
ポイントまとめ 執行猶予=「刑を言い渡されたけど、条件付きで刑務所に行かなくていい制度」 期間満了でまじめなら刑は消滅 ただし再犯すれば即アウト
ゆるいまとめ 執行猶予は、 「イエローカードをもらったけど、退場まではいかずにもう一度チャンスをもらえる」 そんな制度です。








