失踪宣告とは?
ざっくり言うと、 「長い間行方が分からない人を、法律上“亡くなったもの”とみなす制度」 です。 民法30条に規定 生死が分からないままでは相続や財産管理が進められないための仕組み
2つのパターン
普通失踪 7年間行方不明が続いた場合 家族などの請求により家庭裁判所が宣告
特別失踪(危難失踪) 船の沈没・戦争など「生死の危険」があった場合
1年間行方不明で宣告可能 効果 宣告が確定すると「その時点で死亡した」と法律的に扱う 相続が開始される 配偶者は再婚できる 👉 実際の生死に関わらず、法的に死亡扱いになるのがポイント。
もし帰ってきたら? 本人が生きて戻ってきた場合、失踪宣告は取り消せる ただし既に行われた相続や再婚は基本的に有効 👉 戻ってきても“元通り”にはならないことが多い
実務でのポイント 不動産登記や相続手続きでよく登場 相続人の一人が行方不明 → 失踪宣告を経て相続開始に進む 手続きは家庭裁判所で申立が必要
ポイントまとめ 失踪宣告=「長期間行方不明の人を法律上死亡扱いにする制度」 普通失踪=7年、特別失踪=1年 宣告確定で相続や再婚が可能に 戻ってきても完全には元に戻らない
ゆるいまとめ 失踪宣告は、 「行方不明のままでは話が進まないから、“法律上の死亡”を認定して前に進める」制度。 家族にとってはつらい決断ですが、相続や生活のために必要な現実的な仕組みなんですね。








