事務管理とは?
ざっくり言うと、 「他人のために勝手にやったことなのに、法律上の効果が生まれる制度」 です。 民法697条以下に規定 代理や契約じゃないのに、法律関係が動く珍しいパターン
イメージ 隣の家が留守中に大雨 → 窓が開けっぱなし あなたが「やばい!」と思って窓を閉めてあげる 👉 これ、本人から頼まれたわけじゃないけど「他人のためにやった行為」=事務管理です。
ポイント 義務じゃないのにやった行為 法律や契約でやる義務がない 純粋に「困ってるから助けよう」的なもの 他人のためになること 自分の利益じゃなく、相手の利益を目的としている 管理者は善管注意義務を負う しっかり丁寧にやらないと責任を問われる
効果 本人は必要な費用を償還する義務 例:窓を直すために自腹で道具を買ったら、後で返してもらえる 場合によっては損害賠償請求もできる
実務でよくある例 隣家の火事に気づいて水をかけて延焼を防いだ 留守中にペットの世話をしてあげた 雨漏りのときに応急処置をした 👉 これらは「勝手にやった」けど「人助け」になってるので事務管理。
ポイントまとめ 事務管理=「頼まれてないのに、他人のためにやったこと」 善意でやったら法律的に守られる 本人は費用を負担すべき
ゆるいまとめ 事務管理は、 「おせっかいを法律がちゃんと評価してくれる制度」。 ただし、おせっかいするなら雑にやらずに丁寧にやらないと、逆に責任を問われることもあります。








