主物従物

主物・従物とは?

主物(しゅぶつ) → メインとなる財産(本体)。 例:家、土地、自動車、本 従物(じゅうぶつ) → 主物の機能や価値を助けるために付随しているもの。 例:家の鍵、土地に付けられた門や塀、車のスペアタイヤ、本についてる解説書

 

民法のルール 民法第87条に書かれている考え方👇 主物と従物は「所有者が同じ」で「常に主物の利用に供される」ことが条件。 契約などで主物を譲渡するときは、特に定めがなければ 従物も一緒に移転する。 つまり「家を売ったら、門や塀も一緒に買主のものになる」というイメージです。

 

わかりやすい例 家と庭木 → 家(主物)を売れば、庭木(従物)もセット 車とスペアタイヤ → 車を譲れば、タイヤもついてくる パソコンと充電器 → 本体を売ったら充電器もセット ※ただし「趣味で飾った絵」や「自分で置いた観葉植物」は従物じゃなく単なる動産。売買対象外になることも。

 

ポイント 主物がメイン、従物はサポート役 所有者が同じで、利用に供されていることが条件 主物を譲渡するときは従物も一緒に動く

 

ゆるいまとめ 主物と従物は“親と子”みたいな関係。 親(主物)が動けば、子(従物)も一緒についていく。 ただし、あくまで「親のために存在している子」だけが従物扱いです。

2025年11月20日