種類債権とは?
ざっくり言うと、 「モノやお金など“種類”だけで指定されている債権」 のことです。 たとえば、 「米10kgを渡します」 「100万円を支払います」 こういう約束は「種類債権」と呼ばれます。 なぜなら「この米」とか「この紙幣」ではなく、同じ種類のモノであれば何でもよいからです。
ポイント 代替性がある お金や米、小麦、ガソリンなど「同じ種類なら区別なく扱えるもの」が対象。 逆に「この絵画を渡す」など特定のものは「特定物債権」。 履行の内容は“平均的品質” 借りたお米10kgを返すとき、古くて虫食いの米を渡したらNG。 市場で通常の品質にある程度見合ったものを渡す義務があります。
履行の場所と時期で具体化(特定化) 例えば「どの米10kgにするか」は、履行段階で確定する。 この「確定すること」を 特定(特定物化) といいます。 具体例 種類債権 借金(100万円を返す義務) スーパーで「お米10kgを買う」契約 特定物債権 「Aさんの持っているダイヤの指輪を譲ってもらう」契約 「この土地を売る」契約
ゆるいまとめ 種類債権は、 「モノそのものではなく、“モノの種類”を指定する約束」。 お金の貸し借りは代表例ですね。 そして、履行のときにはじめて「どの具体物にするか」が決まるのがポイントです。








