種類債権

種類債権とは?

ざっくり言うと、 「モノやお金など“種類”だけで指定されている債権」 のことです。 たとえば、 「米10kgを渡します」 「100万円を支払います」 こういう約束は「種類債権」と呼ばれます。 なぜなら「この米」とか「この紙幣」ではなく、同じ種類のモノであれば何でもよいからです。

 

ポイント 代替性がある お金や米、小麦、ガソリンなど「同じ種類なら区別なく扱えるもの」が対象。 逆に「この絵画を渡す」など特定のものは「特定物債権」。 履行の内容は“平均的品質” 借りたお米10kgを返すとき、古くて虫食いの米を渡したらNG。 市場で通常の品質にある程度見合ったものを渡す義務があります。

 

履行の場所と時期で具体化(特定化) 例えば「どの米10kgにするか」は、履行段階で確定する。 この「確定すること」を 特定(特定物化) といいます。 具体例 種類債権 借金(100万円を返す義務) スーパーで「お米10kgを買う」契約 特定物債権 「Aさんの持っているダイヤの指輪を譲ってもらう」契約 「この土地を売る」契約

 

ゆるいまとめ 種類債権は、 「モノそのものではなく、“モノの種類”を指定する約束」。 お金の貸し借りは代表例ですね。 そして、履行のときにはじめて「どの具体物にするか」が決まるのがポイントです。

 

2025年11月20日