使用貸借とは?
ざっくり言うと、 「お金を取らずに、物や土地を貸す契約」 です。 民法587条に規定 無償で貸すことが前提 物だけでなく、不動産も対象
イメージ AさんがBさんに「この土地使っていいよ」と貸す Bさんは代金を払わず、自由に使える 期限が来たら返す 💡「お金を払わないで貸す」=使用貸借の最大のポイント 貸すものの種類 動産(車や家具など) 不動産(土地・建物) 権利(特許や著作権の使用も応用可能)
特徴 無償である お金や家賃は原則不要 返還義務がある 期限が来たら返さないといけない 契約書は必須じゃない 口約束でも成立するが、トラブル防止のため書面が望ましい 実務でよくある例 友人に車や道具を貸す 親が子どもに土地や家を使わせる 社員寮や社宅の無償提供
ポイントまとめ 使用貸借=無償で物や土地を貸す契約 貸す側は返還を求める権利がある 口約束でも成立するが、トラブル防止で書面推奨
ゆるいまとめ 使用貸借は、 「タダで貸すけど、ちゃんと返してね」という契約」。 友達や家族間でよくあるやり取りも、民法ではしっかりルール化されているんです。








