譲渡担保とは?
ざっくり言うと、 「お金を借りるときに、物の所有権を一旦相手に渡して担保にするけど、返済が終われば戻ってくる」 仕組みです。 民法では「担保の一種」として扱われる 借金の安全装置として使われる
イメージ AさんがBさんから100万円借りたい Aさんの土地を担保にする 「土地の所有権はBさんに移すけど、借金返したらAさんに戻す」 もし返さなければ、Bさんはその土地で弁済を受ける 💡「一旦渡すけど、返済したら戻る」=譲渡担保
特徴 所有権移転型の担保 担保物の所有権が一時的に貸し手に移る 返済完了で元に戻る
目的は債権の保全 借り手が返済できなくなったときに、物で弁済を受けられる 登記が重要(不動産の場合) 第三者に対抗するため、登記しておくことが必須
実務での例 企業が銀行から融資を受けるときに工場や土地を譲渡担保 個人が大きな借金をする際に不動産を担保 金融取引では、株式や証券を担保にするケースもある
注意点 所有権が貸し手に移るので、利用や管理に制約が出る場合がある 契約内容を明確にしないと「返したのに戻らない」とトラブルになる 登記や書面でしっかり残すことが重要
ポイントまとめ 譲渡担保=「借金のために一時的に物の所有権を渡す担保」 返済完了で物は戻る 登記や契約書での明確化が必須
ゆるいまとめ 譲渡担保は、 「お金を借りるときの安心スイッチ」。 一旦物を渡すことで貸す側は安心、借りる側も返済すれば取り戻せる、両者にメリットがある仕組みです。








