消費貸借

消費貸借とは?

ざっくり言うと、 「お金や物を貸して、使ったら返してねと約束する契約」 です。 民法587条以下に規定 お金の貸し借りの基本形 「返す」対象は同種・同量のもの(例:現金なら同額、米なら同量の米)

 

イメージ AさんがBさんに「お金を10万円貸す」 Bさんはそのお金を自由に使える 返すときは10万円+利息(約束があれば)を返す 💡「借りたものそのものじゃなく、同じ種類・同量のもので返す」契約

 

特徴 貸す対象が消費可能なもの お金、米、ガソリンなど 本や家具のように消費しないものは原則不可 返還義務あり 契約で定めた期日までに返す 利息の設定が可能 利息を付けるときは上限(利息制限法)に注意

 

実務での例 個人間の借金 銀行融資(ローン) 会社間の運転資金貸付 注意点 返済期日や利息を明確にしておかないとトラブルの元 書面化しておくと、裁判になったときに証拠になる

 

ポイントまとめ 消費貸借=「お金や消費できる物を貸して返す契約」 返すのは同種・同量でOK 利息を付ける場合は法律上の上限に注意

 

ゆるいまとめ 消費貸借は、 「借りたら返す、貸すときは使ってOK。お金や米などが主役の契約」。 日常生活での友人間の貸し借りから、銀行ローンまで、民法でしっかりカバーされている便利な制度です。

2025年11月20日