保証協会

不動産業者の「保証協会」ってなに? 〜営業保証金とのちょっとした違い〜

 

不動産屋さんを選ぶとき、あまり気にしないかもしれませんが、実はすべての不動産業者は「保証」の仕組みに入っていないと営業できないルールになっています。 その仕組みには大きく分けて 2種類。

 

営業保証金を供託するパターン 保証協会に加入するパターン さて、これが私たち一般のお客さんにどう関係してくるのでしょうか?

 

営業保証金:ドーンとお金を積む方式 営業保証金は、不動産会社が法務局に「いざというときのためのお金」を供託しておく仕組みです。 金額は本店で1,000万円!けっこう大きいですよね。 この方式だと、不動産会社が万が一トラブルを起こしてお客さんに損害が出た場合、直接そこから弁済を受けられる安心感があります。

 

保証協会:みんなで守る方式 一方で、ほとんどの不動産会社が選んでいるのが 保証協会 への加入。 こちらは営業保証金の1,000万円を自前で積まなくても、協会に少額を預けて加入するだけでOK。 協会は「弁済業務保証金」という仕組みを持っていて、もし不動産会社が倒産したり、預り金を返さなかったりといったトラブルが起きた場合、そこからお客さんにお金を支払ってくれる仕組みです。

 

一般消費者にとっての影響 正直なところ、消費者から見れば「営業保証金方式」でも「保証協会方式」でも、 トラブルがあったらお金が戻る仕組みはある ので大差はありません。 ただし! 保証協会の場合は、弁済を受けるときに「協会への申請手続き」が必要 即座に現金が出てくるわけではないので、時間がかかることもある という点は注意です。

 

まとめ:知っておくと安心 普段はあまり意識しない制度ですが、不動産取引で万が一トラブルが起きたときの「セーフティネット」がこの仕組みです。

営業保証金:業者がドーンと法務局に積む → 安心だけどハードル高め

保証協会:業者が少額で加入できる → 実際はこちらが主流

 

私たち消費者としては「どちらの仕組みでも守られる」と知っておくだけで、安心感がちょっと増すはずです。

2025年09月01日