📜 任意規定ってなに? 任意規定とは、 「当事者どうしで別の取り決めをしてもいいルール」のことです。 つまり、法律には書いてあるけど、 「特に決めてなかったら、このルールを使ってね」 「でも、決めてたらそっちを優先していいよ」 という、ゆるめのルールなんです
😌 💡 たとえば… たとえば、民法では「家賃は毎月末に払う」と書いてあったとしても、 借主と貸主が話し合って 「うちは毎月25日に払います」と決めたなら、それでOK。 この場合、25日払いが優先されるというわけです
🏠 ⚖ 任意規定と強行規定のちがい 任意規定…変更してもいい 強行規定…変更できない(必ず守る) たとえば「最低賃金」などは強行規定なので、「うちは時給500円ね〜」とは決められません
💦 🌸 ゆるまとめ 任意規定とは… 「とくに決めなかったときのデフォルト設定」✨ 契約ごとでは、まず当事者で決める → 決めなかったら任意規定、 という流れになります。








