山林・農地を売りたい方へ 〜売買で気をつけるポイント〜 こんにちは、ぱんだはうすです。 「山林や農地を相続したけれど使い道がない…」「処分したいけど、どうすれば?」というご相談をよくいただきます。 実は、山林や農地の売買には宅地と違うルールや注意点がたくさんあります。知らずに契約を進めると、あとで思わぬトラブルになることも。今回は、山林・農地の売買で気をつけたいポイントをまとめました。
1. 法律の壁に注意 農地は自由に売れません 農地のまま売るなら「農業委員会の許可(農地法3条)」が必要。農業をしない人には売れないルールです。 宅地や駐車場にしたい場合 農地を転用するには「農地法5条の許可」が必要。許可が下りなければ契約自体が無効になることも。 山林は森林法がポイント 特に保安林などは利用に大きな制限があります。市町村への届出が必要になるケースもあります。
2. 境界をはっきりさせましょう 山林や農地は境界があいまいなことが多く、売買後のトラブルの大半は「境界問題」です。 確定測量をして、隣地所有者立会いのうえ境界杭を打っておくのが安心です。
3. インフラ・接道条件 将来の利用を考えると、 道路に接しているか(接道義務) 水道や電気が引けるか はとても大事です。宅地化できない土地は需要が限られ、価格が大きく下がることもあります。
4. 権利関係の整理 山林や農地は相続登記がされていないケースが多く、名義が祖父母のままになっていることも。 また、複数人で共有している場合は、売るために全員の同意が必要です。まずは登記の確認から始めましょう。
5. リスクのチェック 土砂災害や地滑りの危険地域ではないか? 農業用水の水利権や山林の通行権などの権利関係はどうか? 不法投棄などの問題はないか? 事前に調べておくことで、後々のトラブルを避けられます。
まとめ 山林や農地の売買は、法律・境界・権利関係という3つのハードルがあります。 でもご安心ください。ぱんだはうすでは、土地家屋調査士・司法書士・行政との調整を含めて、ワンストップでサポートできます。 「この土地、売れるのかな?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。 あなたの土地の価値を一緒に見つけ、安心できる売却につなげます。







