空き家売却の「低廉報酬特例」800万円以下・上限30万円へ拡充! 空き家を手放したいと考えている方にとって気になるのが「仲介手数料」。 通常は「売買価格 × 3% + 6万円+消費税」という上限ルールがあります。 でも、売却価格が低い空き家の場合、計算式だと仲介手数料が少なすぎて業者が動きづらくなる…という課題がありました。 そこで用意されたのが 低廉報酬特例。 しかも最近の改正で、対象と金額がぐっと広がったんです。 特例の概要(改正後) 👉 売買価格が800万円以下の空き家物件は、仲介手数料の上限を30万円+消費税まで認める というルールです。
具体的にどう変わった? 例1)売却価格 400万円の空き家 通常計算:400万円 × 3% + 6万円 = 18万円+税 特例:上限30万円+税 → 業者は18〜30万円の範囲で手数料を請求可能 例2)売却価格 700万円の空き家 通常計算:700万円 × 3% + 6万円 = 27万円+税 特例:上限30万円+税 → 通常計算と大きな差はないが、制度としては「最大30万円までOK」となった
売主が知っておくべきポイント 手数料は必ず30万円ではない あくまで「上限」であって、業者との合意次第。交渉も可能です。 業者が動きやすくなる 低価格の空き家でも手数料がある程度確保できるので、売却を断られるリスクが減少。 700〜800万円のゾーンではほぼ通常計算と同じ この価格帯だと大きな差はないですが、安心して依頼しやすくなったといえます。
まとめ 「空き家の低廉報酬特例」は、以前は400万円以下・上限18万円でしたが、改正後は ✅ 対象が 800万円以下の物件 に拡大 ✅ 仲介手数料の上限が 30万円+税 に引き上げ 売主にとっては「売却を断られにくくなる」
メリット、業者にとっては「報酬の確保」ができる安心感があります。 空き家売却を考えるときは、「この特例を使うのか?」を契約前にしっかり確認しておくと安心です。