不動産売却と「公租公課の清算」ってなに?
家や土地を売るときに「売買代金」だけ気にしがちですが、実はもうひとつ大事な精算項目があります。 それが 公租公課(こうそこうか)の清算 です。 難しく聞こえますが、ざっくり言えば 固定資産税や都市計画税などを、売主と買主で日割り計算して分けましょう という仕組みのこと。
公租公課ってなに? 「公租公課」とは、簡単にいうと その不動産にかかる税金や公共的な負担 のことを指します。 代表的なものは: 固定資産税 都市計画税 (場合によって)管理費・修繕積立金(マンションの場合) など。 要するに「不動産を持っている間に発生する費用」を、売主と買主できれいに分けましょう、というわけです。 どうやって清算するの? 基本は 引渡日を基準に日割り計算 します。 例)固定資産税が1年間で12万円、引渡日が7月1日だった場合 売主負担 → 1月1日〜6月30日分(約6か月分 → 6万円) 買主負担 → 7月1日〜12月31日分(約6か月分 → 6万円) という感じで分けるのが一般的です。
売主が知っておきたいポイント 固定資産税は1月1日時点の所有者に請求がくる → たとえ3月に売っても、年度の固定資産税の請求書は売主に届きます。だからこそ、売買契約で「日割り清算する」と取り決めておくのが重要。 清算方法は契約で決める 「引渡日基準」で清算するのが一般的ですが、関西圏では「起算日を4月1日とする」ケースがほとんどです。必ず契約書でチェック。 管理費や修繕積立金も清算対象になることが多い マンション売却のときは、管理会社を通じてきちんと精算手続きを確認しましょう。
まとめ 不動産売却のときの「公租公課の清算」は、 売主と買主が 不公平にならないように負担を分けるルール。 「代金だけもらえば終わり!」ではなく、税金や管理費の清算も大切なチェックポイントです。 ちょっとした確認不足で「思ったより出費が増えた…」なんてこともあるので、契約前にきちんと担当者に確認しておくと安心です。