「事故物件」ってなんだろう?
不動産の広告でたまに見かける「ワケあり物件」や「事故物件」という言葉。 ちょっと怖いイメージが先行しますが、実は法律やルールの観点からもしっかり定義されています。
事故物件の意味
一般的に「事故物件」とは、 自殺や殺人などの事件・事故があった
孤独死や火災などで心理的な抵抗を感じやすい
周囲にトラブルや反社会的勢力との関わりがある
といった、「住む人が心理的に嫌だな」と思う要素を含んでいる物件のことを指します。 つまり“欠陥”というよりも「心理的瑕疵(かし)」がある物件なんですね。
告知義務ってあるの? 気になるのは「売るときや貸すときに、告知が必要かどうか」。 ここがポイントです。 事件・事故・自殺があった場合 一定期間は告知義務があります(どのくらいの期間かはケースによる)。 自然死や老衰による孤独死 原則として告知義務なし。ただし特殊清掃が必要だった場合などは伝えるべき。
周辺トラブル(近隣の暴力団事務所など) これも「心理的瑕疵」とされ、知っていれば告知する義務があります。 2021年に国交省が「事故物件ガイドライン」を出していて、業者さんもこれを基準に説明するようになっています。
売主・貸主にとっての注意点
黙って売るのはNG 後から「聞いてなかった!」となると契約解除や損害賠償につながる可能性大。
どこまで説明するかは専門家に相談 弁護士や宅建業者と一緒に「告知範囲」を判断するのが安心。
相場より安くなることを覚悟 やっぱり心理的抵抗があるので、価格は下がる傾向にあります。
買主・借主の視点から
事故物件はデメリットだけじゃありません。
相場より安く手に入るチャンス
リフォーム次第で気にならなくなるケースも
立地や間取りが良いのに手が届く可能性
「怖い」という印象で敬遠されがちですが、合理的に考えれば選択肢の一つになり得ます。
まとめ 事故物件は「法律的な欠陥」ではなく「心理的な抵抗」をどう扱うかがポイント。 売主は「正直に告知」、買主は「割安メリットと納得感のバランス」で考えるのが大事です。