抹消登記

不動産売買と「抹消登記」ってなに?

 

マイホームや土地を売るとき、よく登場するのが 抹消登記 という手続き。 「所有権の移転登記」は聞いたことがあっても、「抹消登記って何?」と感じる方も多いのではないでしょうか。 一言でいうと―― 👉 不動産に付いている古い権利を消すための登記 のことです。

 

抹消登記が必要になるケース 代表的なのは「住宅ローンの完済」。 ほとんどの住宅はローンを組んで購入しますが、その際に銀行などの金融機関が 抵当権 を設定します。 これは「万が一返済できなくなったら、この家を売って返済にあてますよ」という権利。 返済が終わったあとも、この抵当権は自動で消えるわけではありません。 法務局に「抹消登記」をしないと、ずっと登記簿に残ったままになるんです。

 

売却と抹消登記の関係 不動産を売るとき、買主からすると「抵当権付きの物件」なんて不安ですよね。 なので売主は、売却と同時に 抵当権抹消登記 を済ませて、きれいな状態で引き渡すのがルールです。 実務では、残代金の決済日に 売主:ローン返済(繰上げ返済) 銀行:抵当権抹消の書類を司法書士へ渡す 司法書士:同日に抹消登記と移転登記を申請 という流れで一気に処理されます。

 

必要な書類(代表的なもの) 金融機関から発行される 登記原因証明情報 抵当権者(銀行など)の 委任状 登記識別情報(昔の権利証のようなもの) これらを司法書士がまとめて手続きしてくれるので、売主自身が法務局へ行く必要はありません。 費用について 抹消登記には「登録免許税」がかかります。 抵当権1本につき 1,000円。 実際は司法書士へ依頼するので、手数料(1~2万円程度)がプラスされるのが一般的です。

 

まとめ 抹消登記とは、不動産についている 古い権利(主に抵当権)を消すための登記。

✅ ローン完済しても自動では消えない

✅ 売却時には必ず抹消してから引き渡す

✅ 実務では司法書士と銀行がスムーズに対応してくれる

つまり、売主は「必要書類を用意して、あとは任せればOK」。 でも仕組みを知っておくだけで、売却の流れがぐっとわかりやすくなりますよ。

2025年09月23日