不動産の譲渡所得税における軽減税率の特例は、 マイホーム(居住用財産)を10年以上所有して売却した場合に適用される税率優遇制度です。
ケース 相続不動産 前所有者が20年所有 2年前に相続 今年売却
1. 適用条件 売却した物件がマイホームであること → 相続で取得した場合でも、被相続人が亡くなる直前まで住んでいた家なら条件を満たす場合があります。
所有期間が10年以上 → 相続の場合は被相続人の所有期間を通算できるため、今回のケース(通算22年)は条件クリア。 3,000万円特別控除と併用可 過去2年以内にこの特例や他のマイホーム特例を使っていないこと
2. 軽減税率の内容(10年以上所有・居住用の場合) 課税譲渡所得のうち
6,000万円以下の部分:所得税10%+住民税4% → 14%
6,000万円超の部分:所得税15%+住民税5% → 20%
3. 相続不動産での注意点 被相続人が亡くなる直前まで住んでいたこと かつ、売却時にあなた自身または配偶者がその家をマイホームとしていた場合や、一定条件の下で「相続空き家特例」と組み合わせることが可能 ただし「軽減税率の特例」は自分が居住していた場合が原則で、相続後に住んでいないと使えないケースが多い → 相続空き家の場合は通常、軽減税率は使えず、代わりに3,000万円特別控除(空き家特例)を使うのが一般的
4. まとめ 今回のケース(相続不動産)では軽減税率の特例は原則使えない → 適用できるのは「自分が住んでいたマイホーム」を売った場合 → 相続空き家の場合は「空き家特例(3,000万円控除)」がメイン