原状回復

原状回復義務ってなに?

簡単に言うと―― 👉「借りたものは借りたときの状態に戻して返しましょう」というルール。 アパートやマンションを借りて退去するときに、「壁紙は張り替えるの?」「床の傷は直すの?」と気になるのがまさにこの話です。 でも、全部直す必要はないんです ここでよくある誤解が「住んだら必ず全部新品に直して返す」という考え方。 実はそうじゃなくて、普通に生活していて自然に生じる汚れや傷(経年劣化・通常損耗)は借主の負担じゃない、というのが国交省のガイドラインで明確になっています。

 

たとえば… 家具を置いてできたカーペットのへこみ → 借主負担なし 日焼けでクロスが色あせた → 借主負担なし タバコのヤニ汚れやペットの爪痕 → 借主負担あり という具合。 トラブルが起きやすいのはここ 「経年劣化なのか、故意・過失なのか」の線引き 大家さんと借主で考え方が違う ハウスクリーニング代をめぐる争い 「これは自然にできた傷だから借主の責任じゃない」 「いやいや直してもらわないと困る」――退去時に揉めやすいんです。

 

ポイントまとめ

原状回復義務=「借りたときの状態に戻す」こと ただし「自然に古くなる分」は借主の責任じゃない 故意・過失や通常の使い方を超えた損耗は借主負担 トラブル防止には、入居時の写真やチェックリストが有効

 

まとめ 原状回復義務とは、

✅ 借り手と貸し手の間で一番よく争われるテーマのひとつ

✅ ポイントは「経年劣化」と「借主の過失」の切り分け

✅ 入居時の確認・退去時の冷静な話し合いがカギ

つまり、原状回復義務は「借主の財布」と「大家さんの安心」をどうバランスさせるかのルール。 ちょっと面倒に見えますが、知っておくだけで退去時のモヤモヤがかなり減りますよ。

2025年10月14日