不動産取引と委任契約の関係 不動産の売却や購入を進めるとき、実は「委任契約」という法律関係が隠れています。 売主や買主が「不動産会社さん、いろいろ動いてね」とお願いし、不動産会社が「承知しました」と引き受ける。これが 準委任契約 の形になっています。
どんな場面で使われる?
媒介契約(専任・専属専任・一般) 👉 実はこれ、「売却活動を委任する契約」です。
代理契約 👉 たとえば決済の立ち会いや手続きを任せる場合も委任契約の一種。
注意したいポイント
① 依頼内容を明確に! 「広告してね」「契約書を作ってね」など、どこまでやってくれるのか確認しましょう。 曖昧だと「そこは対応外です」と言われる可能性も。
② 成果保証はない 委任契約は「動いてくれること」がポイント。 「必ず売れる」「必ず高値になる」ではなく、あくまで努力義務です。
③ 信頼関係が命 委任契約は、基本的にいつでも解除できます。 「この会社とは合わないな」と思ったら、切り替えも可能です。
④ 報酬のルール 媒介報酬(仲介手数料)は、法律で上限が決まっています。 「手数料とは別に相談料も」なんて話が出たら、要チェックです。
まとめ 不動産取引における委任契約は、 ✅ 「活動をお願いする」契約であること ✅ 成果より「ちゃんと動く」ことが重要 ✅ 信頼関係と契約内容の明確化がトラブル防止のカギ つまり、委任契約は 「不動産会社と売主・買主をつなぐ見えない約束」。 どこまで頼んで、どこまでやってもらえるのか、きちんと確認しておけば安心です。