違約手付

手付金ってそもそも?

不動産売買契約のときに、買主が売主へ渡すお金のこと。 法律上は大きく分けて3種類あります。

証約手付:契約が成立した証拠

解約手付:手付を放棄 or 倍返しで契約解除できる

違約手付:契約違反(債務不履行)のときのペナルティ

今回のテーマは③です。

 

違約手付とは? 契約違反があったときに、違約金のような役割を果たす手付。 例えば: 買主が残代金を払わなかった 売主が引渡しをしなかった そんな場合に、手付金を没収したり返還したりすることで、損害賠償の一部にあてます。 👉 「ちゃんと守らなかったら、この手付が罰金代わりになりますよ」という仕組み。

 

注意ポイント 契約書に特約がある場合に有効 → 「本手付は違約手付とする」と書いておく必要があります。 違約手付=損害賠償の予定金 → 追加で賠償請求できる場合もありますが、基本は手付で決着することが多いです。 金額設定は重要 → 高すぎると買主の負担が重く、安すぎると抑止力になりません。

 

まとめ 違約手付は「契約違反をしたときのペナルティとしての手付」 契約書に明記されている必要あり 金額設定がトラブル防止のカギ つまり、違約手付は 「契約を守らなかったときのストッパー」。 お互いが安心して契約を結ぶためのルールの一つなんです。

2025年10月22日