買戻特約とは?
ざっくり言うと、 「売った土地や建物を、あとから取り戻すための予約」 のこと。 売買契約のときに「将来、買い戻す可能性があるから、その権利を残しておくね」と取り決めをしておくイメージです。 👉 民法579条以下に規定があります。
具体的な仕組み 売買契約と同時に「買戻特約」を設定し、登記します。 あらかじめ 買戻しできる期間(最長10年) を決めておきます。 売主が「買い戻す」と言えば、買主は応じなければなりません。
どんなときに使われる? 資金繰りのために一時的に売却するケース → お金を工面するために売るけど、将来資金ができたら取り戻したい 公共団体の土地処分 → 条件付きで売却し、用途が守られないときは買い戻す 親族間の売買 → 相続や税務対策で一時的に名義を移すときの保険的な仕組み
注意点 登記が必要 → 登記していないと第三者に対抗できません。 期間制限あり → 最長10年。それ以上は無効。 買戻しの方法 → 売買代金+契約時に約束した費用を支払う必要があります。
まとめ 買戻特約=「将来のために、売った不動産を取り戻す予約」 最大10年間、売主に強力な権利を残せる 実務ではあまり多くは使われない“レア制度” つまり買戻特約は、 「もしものときのためのリセットボタン」 のようなもの。 不動産の売買契約にちょっとした“保険”をかける仕組みといえます。