過失相殺とは?
ざっくり言うと、 「事故やトラブルで両方に落ち度があるとき、損害の責任を分け合いましょう」 というルールです。 👉 民法722条に定められています。 イメージで理解! 例えば… 車と自転車の接触事故。 車側:スピードの出しすぎ 自転車側:信号無視 → 両方に過失があるから「どっちがどのくらい悪いか」を裁判所が割合で決めます。 損害額100万円でも、過失割合によって「実際に払う額」は変わってきます。
不動産トラブルでの過失相殺 建物の雨漏りトラブル 売主の説明不足だけでなく、買主も事前調査を怠っていた → 損害賠償額が減額される 賃貸物件の損傷 借主の使い方が悪かったけど、もともと設備が老朽化していた → 貸主と借主で負担を按分 境界問題 隣地トラブルで双方に管理不十分な点があれば、それぞれの過失に応じて責任が軽減
ポイント 公平性の確保 👉 一方的に責任を押し付けないで、バランスを取る制度。 損害額がそのまま全額賠償になるとは限らない 👉 過失割合によって、実際の支払い額は減額される。 裁判実務では割合の相場がある 👉 交通事故などは「過失割合の基準表」が有名。 👉 不動産でも、事案ごとに「どちらにどれだけ落ち度があるか」で判断されます。
まとめ 過失相殺は、 双方にミスがあるときの「責任の分け合いルール」 損害賠償額は 過失割合に応じて減額 不動産でも売買・賃貸・境界トラブルで登場する つまり、過失相殺は 「トラブル時の割り勘システム」。 一方的に背負うんじゃなくて、公平に分けましょうという考え方なんですね。







