科料過料

まずざっくり違い

過料(行政法寄り) 👉 行政上のルール違反に対して科されるお金のペナルティ(刑罰ではない)。 科料(刑法寄り) 👉 軽い刑罰のひとつ。刑法に基づき裁判所が科す。 同じ「かりょう」でも性質がまったく違います。

 

過料とは? 根拠:行政法など(例:地方自治法、不動産登記法、建築基準法など) 性質:行政上の秩序罰(刑罰ではない) イメージ: 住民票の届け出遅れ 不動産登記の申請義務違反 建築確認を受けずに工事した場合の行政処分 金額:法律や条例で幅が定められている 👉 「罰金刑」と違って前科はつきません。

 

科料とは? 根拠:刑法第15条など 性質:刑罰のひとつ(前科がつく) 金額:1,000円以上1万円未満 イメージ: 軽微な秩序違反(軽犯罪法違反など) 裁判所が言い渡す刑なので「刑事事件」として扱われます。

 

まとめポイント 過料:行政罰 → 前科つかない 科料:刑罰 → 前科つく どちらも「お金を納める」という点は共通 ゆるい例え 過料=「役所に払う反則金」みたいなもの 科料=「裁判所に言い渡される軽い罰金」 つまり、 同じ“かりょう”でも、前科がつくかどうかが最大の違い。 不動産実務では「登記を忘れて過料になった」というケースが典型的です。

2025年10月25日