財産分与

1. 概要 財産分与とは、離婚時に夫婦が婚姻中に形成した財産を分け合う制度。 民法768条に規定され、原則として2年以内に請求する必要があります(離婚成立日から起算)。 対象は「婚姻期間中に協力して得た財産」(共有財産)で、名義に関わらず公平に分けるのが基本。

 

2. 分与対象の財産例 不動産(家・土地) 預貯金 有価証券 退職金(条件あり) 家具・車など高額動産

 

3. 財産分与の種類 清算的財産分与 婚姻中の共有財産を清算・分割する(最も一般的) 扶養的財産分与 離婚後の生活保障のため、配偶者に金銭を渡す 慰謝料的財産分与 不倫や暴力など有責行為による慰謝料を財産分与に含める形

 

4. 不動産の財産分与ポイント

評価額の決定 → 不動産会社の査定や不動産鑑定士による評価

住宅ローン残債 → 売却して残債を清算/どちらかが引き続きローン返済

名義変更と登記 → 分与による所有権移転登記が必要(登録免許税は固定資産評価額×2%)

現物分与か換価分与か → 現物分与:物そのものを渡す → 換価分与:売却して現金化して分ける

 

5. 税金の注意点 原則非課税 財産分与は税法上、譲渡所得税はかかりません(夫婦間の財産移転だから)。 ただし、分与額が過大で一方が不相当に多く受け取る場合は、贈与税課税の可能性あり。 不動産を受け取った側は、将来売却するときに「取得費」が前所有者のものを引き継ぐため、売却益が大きくなりやすい。 不動産の財産分与では登録免許税と司法書士費用が発生。

 

6. 実務での注意点

財産の洗い出し 婚姻前の財産や相続財産は原則分与対象外

住宅ローン残債の取り扱い ローンが残っている場合、金融機関の同意が必要 売却する場合のタイミング

離婚前に売却・清算する方が手続きがシンプルなことも多い

評価額を巡る争い 市場価値と固定資産評価額は異なるため、適正評価が重要 税務申告書類の保存

将来の売却時に必要なため、契約書・領収書・登記書類は必ず保管

 

7. まとめ 財産分与は原則非課税だが、贈与税の例外と将来売却時の譲渡所得課税に注意 不動産が絡む場合は評価・登記・ローン処理の3点が重要 離婚前後の売却計画によって、手続きの複雑さや税額が変わる

2025年09月16日