検索の抗弁権とは?
ざっくり言うと、 「債務者が、債権者に物の返還や受け渡しを求められたとき、相手が本当に返す権利があるか確認するまで応じなくてもよい権利」 のことです。 民法第415条の趣旨に関連 特に賃貸借や売買契約で出てくる
イメージで理解 借主が物件を返すとき、貸主が「これ、私のものじゃないよね?」と疑っている場合 借主は 「本当に正当な権利者か確認するまで返さなくてもOK」 不当な請求から債務者を守る権利です
実務でのポイント 賃貸借契約 退去時に貸主が修繕費や敷金と相殺しようとした場合、債務者は確認できる 売買契約 引渡し前に権利関係が不明瞭な物件を渡す必要はない 権利の保護 検索の抗弁権は、債務者が不当請求から身を守るための手段
ポイントまとめ 検索の抗弁権=「債権者の権利を確認するまで応じなくてよい権利」 主に賃貸借・売買の引渡し場面で活用 債務者の安全を守る法律上の盾
ゆるいまとめ 検索の抗弁権は、 「『本当にその人に返すべきかな?』と確認するまで待っていいよ」という債務者の安全装置」 のようなもの。 不動産取引や契約で引渡しをする場面では、安心して自分の権利を守れる制度です。








