限定承認とは?
ざっくり言うと、 「相続人が、プラスの財産の範囲内でしか被相続人の借金などの負債を引き受けない」 選択のことです。 民法第915条~923条で規定 相続人が借金のリスクを避けつつ、財産だけは受け取る方法
イメージで理解 被相続人の財産:1,000万円 被相続人の借金:1,500万円 単純承認 → 借金も含めて全部引き継ぐ → 赤字リスク 限定承認 → 財産1,000万円の範囲内で借金を返済 → 赤字にはならない
手続きの流れ 家庭裁判所に申述 相続開始を知った日から3か月以内に申請 相続財産の管理・調査 プラス・マイナスの財産を確認 借金の返済 財産の範囲内で債権者に返済
実務でのポイント 手続きは必ず裁判所を通す 口頭や書面だけでは効力なし 全相続人の同意が必要な場合も 複数人いる場合、全員で限定承認するケースが多い 財産調査が重要 限定承認を選ぶ場合、プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握する
ポイントまとめ 限定承認=「借金は財産の範囲内だけ負担する承認」 赤字リスクを避けつつ、財産は受け取れる 手続きは家庭裁判所で申述が必要
ゆるいまとめ 限定承認は、 「借金が多そうでも、財産の範囲内だけで責任を持つ『安全策』」 のようなイメージ。 相続のときに使うと、安心して財産だけ受け取ることができます。








