顕名代理

顕名代理とは?

ざっくり言うと、 「代理人が自分ではなく、代理権を与えた本人(本人名義)で契約や行為を行うこと」 です。 民法第99条で規定 「本人の名前でやっている」という点がポイント

 

イメージで理解 例:不動産会社の営業マンBが、売主Aの名義で契約書に署名 契約の相手はAと契約していることになる Bはあくまで代行しているだけ 対して「自己名義代理」は、代理人が自分の名義で契約するが、後で本人に効果が及ぶ

 

顕名代理の特徴 契約の相手は本人 法的効果は直接本人に帰属 代理人はあくまで行為の代行者 契約相手に対しては基本的に責任なし(ただし善意・悪意によって異なる) 登記や契約書でも明示されることが多い 「代理人が行いました」と明記される

 

実務でのポイント 不動産売買や賃貸契約で多用 代理人が契約書に署名しても、法律上の権利義務は本人に直接帰属 代理権の確認が必須 顕名代理でも、代理権がない場合は契約無効になるリスク トラブル防止 契約書や委任状に代理人の役割を明確にしておく

 

ポイントまとめ 顕名代理=「本人の名前で代理人が契約を行う」 法的効果は本人に直接帰属 代理権の有無を確認することが重要

 

ゆるいまとめ 顕名代理は、 「本人の名札をつけて、代理人が代わりに動いてくれる感じ」。 契約上の効果は本人に直接行くので、代理人も安心して行動できます。

2025年11月20日