行為能力とは?
ざっくり言うと、 「自分の行為(契約や売買など)を法律上有効にする力」 のことです。 民法に規定 行為能力がないと、契約や売買が無効になったり、取り消せたりする
イメージで理解
例1:未成年が一人で高額な家を買おうとする → 原則取り消し可能
例2:成年後見制度で判断能力が低い人 → 契約が無効になる場合あり
例3:成人かつ判断能力がある人 → 自由に契約可能
行為能力の種類
完全能力 成人で正常な判断力がある → 契約など自由にできる
制限能力 未成年や成年後見人制度の対象 → 一部契約は親権者や後見人の同意が必要
無能力 幼児や判断能力が著しく欠ける人 → 契約は無効や取り消し可能
実務でのポイント 契約前の確認 売主・買主が行為能力を有しているかチェック 未成年・成年後見人制度の利用 必要に応じて同意や代理人を立てる トラブル防止 行為能力のない人との契約は取り消しリスクがある
ポイントまとめ 行為能力=「法律上、自分の行為を有効にできる力」 完全能力/制限能力/無能力に分かれる 不動産売買や契約の安全性に直結する
ゆるいまとめ 行為能力は、 「自分で契約のボタンを押してOKかどうかのスイッチ」 のようなもの。 契約前に相手がスイッチONかどうか確認することが、安全な取引の第一歩です。








