媒介契約

不動産売却でよく出てくる媒介契約の種類(専任・一般)と、それぞれのメリット・デメリットを整理します。 宅地建物取引業法で定められた契約形態は大きく3種類ありますが、今回はご希望の「専任媒介」「一般媒介」に絞ります。

 

1. 媒介契約とは 売主と不動産会社(宅建業者)が「売却活動を依頼する」契約 契約形態によって、不動産会社に依頼できる数や義務が変わる

 

2. 専任媒介契約 特徴 依頼できる不動産会社は1社のみ 売主が自分で見つけた相手と直接契約することは可能 業者は売主への定期報告義務(2週間に1回以上) 契約期間は最長3か月(更新可)

メリット 1社が集中して販売活動 → 熱意や広告量が期待できる 情報管理が一元化され、戦略的な価格調整がしやすい 報告頻度が義務化されているので進捗把握が容易

デメリット 他社での並行販売ができないため、販路が限定される 業者の力量次第で売却スピードに差が出る

 

3. 一般媒介契約 特徴 複数の不動産会社に同時依頼が可能 売主が自分で買主を見つけて契約もできる 業者の定期報告義務はなし(任意)

メリット 複数業者が競い合い → 買主接触のチャンスが増える 売主自身での営業活動も可能 特定の会社に依存しない

デメリット 1社あたりの広告・営業熱意が低くなりやすい 情報がバラバラに出回り、価格競争・情報混乱の恐れ 報告義務がないため進捗状況がわかりにくい

 

4. 使い分けの目安

早く確実に売りたい → 専任媒介(ただし信頼できる会社に絞る)

広く買主を探したい/自分でも営業したい → 一般媒介

迷ったらまず一般媒介で市場感を掴み、反応次第で専任に切り替えるのもアリ

 

不動産を売るときに知っておきたい「媒介契約」の選び方 「自宅を売ろう」と思ったとき、多くの方が最初に悩まれるのが「どの不動産会社にお願いするか」ということ。 実は、不動産会社と結ぶ 「媒介契約」 には種類があり、選び方ひとつで売却の進み方が大きく変わってきます。 ここでは、売主様に知っていただきたい「一般媒介」と「専任媒介」の違いをわかりやすくご紹介します。

 

一般媒介契約 〜 複数社に依頼できる自由さ 一般媒介契約は、複数の会社に同時に依頼できる契約です。

メリット 複数社に声をかけられるので、営業力や対応を比較できる 自分で買主を見つけた場合、仲介手数料が不要になることもある

デメリット 業者から見ると「他社に取られるかもしれない案件」なので、広告や販売活動が控えめになる場合も 「いろんな会社を試してみたい」という方に向いている契約です。

 

専任媒介契約 〜 一社に任せる安心感 専任媒介契約は、一社のみに依頼する契約です。

メリット 「レインズ(不動産流通機構)」に必ず登録されるため、市場全体に情報が行き渡る 業者には2週間に1度以上の報告義務があり、動きが見える安心感 一社に任せることで営業担当も力を入れやすい

デメリット 担当者の力量に左右されやすい 他社に同時依頼できないため、会社選びを慎重にする必要あり 「できるだけ早く売りたい」「しっかり販売活動をしてほしい」という方に向いています。

 

不動産会社の本音も知っておきましょう 不動産会社としては「専任媒介」を好む傾向があります。 理由は、広告や販売活動にかけた努力が確実に自社の成果につながるからです。 逆に一般媒介は、競合他社に取られる可能性があるため、優先度が下がることもあります。

売主様に合った契約の選び方

スピードを重視したい方 → 専任媒介がおすすめ

複数社を比較したい方 → 一般媒介でスタート

まずは一般で様子を見て、信頼できる会社に出会えたら専任に切り替え  という流れも現実的です。

 

まとめ 媒介契約に「正解」はありません。大切なのは、ご自身の売却スタンスに合った契約を選ぶこと。 そしてもうひとつ、実際に動いてくれるのは「担当者」です。契約の種類よりも、信頼できる担当者と出会えるかどうかが成功のカギになります。 私たちは、売主様のご希望に寄り添い、納得感を持っていただける売却活動を大切にしています。お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

2025年08月29日