債権譲渡とは?
ざっくり言うと、 「持っているお金を受け取る権利(債権)を、別の人に渡すこと」 です。 民法第466条~467条に規定 譲渡人(元の権利者)から譲受人(新しい権利者)へ移転 不動産売買や貸金、ローン回収などで使われる
イメージで理解 例1:AさんがBさんに100万円貸した Aさん「この100万円回収する権利」をCさんに譲渡 BさんはCさんに返済することになる 例2:ローン債権の売買 銀行が持っているローン債権を他の金融機関に譲渡 👉 「お金を受け取る権利だけ別の人に渡す」イメージ
特徴 債務者の同意は原則不要 ただし、通知しないと二重払いのリスクあり 譲渡通知で効力発生 債務者に譲渡を知らせることで、債権譲渡が対抗可能 不動産取引でも活用 売主の売掛金や家賃債権などを譲渡して資金化
実務でのポイント 通知の重要性 債務者に譲渡を通知しないと、譲受人が回収できないリスク 譲渡禁止特約の確認 契約によっては債権譲渡が禁止されている場合もある 債権譲渡登記は不要 不動産の債権の場合は通知で十分(登記は原則不要)
ポイントまとめ 債権譲渡=「お金を回収する権利を別の人に渡すこと」 通知で債務者に効力が及ぶ 譲渡禁止特約の有無を確認することが大切








