催告の抗弁権とは?
ざっくり言うと、 「借金や代金を支払う前に、まず相手に請求(催告)してからでないと支払う義務が生じない場合に、支払いを待ってもらうことができる権利」 のことです。 民法第511条~512条に規定 主に 債務者が弁済義務を履行する前に債権者に請求するよう要求できる権利
イメージで理解 例:AさんがBさんから物を買ったが、Bさんがまだ請求書を出していない Aさん「請求書が来るまでは払わないよ」と主張できる → 催告の抗弁権 ポイント:債務者が支払いをするタイミングをコントロールできる権利
特徴 弁済の前提条件 債権者が催告して初めて、債務者は支払義務を負う 期限の定めがない債務で多い 期限が決まっていない場合、催告なしで支払う義務は発生しない 債務者の防衛手段 「まだ請求がないから支払わない」と正当化できる
実務でのポイント 取引の確認 請求書や契約書の取り決めにより催告義務が明確か確認 債務者側の活用 支払期限が未設定の契約で、債務者は催告を待つことで安全に対応 不動産やローンでも関連 例えば賃料や管理費の未払に対して、催告がない場合は支払い義務を主張できるケースも
ポイントまとめ 催告の抗弁権=「請求が来るまで支払わなくていい権利」 期限の定めがない債務で特に重要 債務者の安全装置として機能する
ゆるいまとめ 催告の抗弁権は、 「請求が来るまで待ってもOK!という債務者のストップボタン」 のようなもの。 支払い義務のタイミングを調整できるので、契約や取引の安全性を守る便利な権利です。








