債務引受とは?
ざっくり言うと、 「他人の借金や義務を自分が肩代わりすること」 です。 民法第467条~468条に規定 契約や合意によって、元の債務者から新しい債務者に義務が移る 不動産ローンや売買契約などで使われる
イメージで理解 例1:AさんがB銀行から借金した Cさんが「私が代わりに返すよ」と引き受ける → 債務引受 例2:不動産売買で、買主が売主のローンを引き継ぐ場合 売買と同時に債務引受契約を結ぶこともある 👉 「借金や義務のバトンタッチ」イメージ
特徴 承諾が必要 元の債権者(貸した側)の同意がなければ、債務引受は効力を持たない 単独債務引受と連帯債務引受 単独:新しい債務者だけが返済 連帯:元の債務者も返済義務が残る場合あり 契約書で明確に 誰が引き受けるか、範囲や条件を契約書で明示
実務でのポイント 不動産売買でのローン引継ぎ 買主が売主の住宅ローンを引き継ぐ場合は債務引受契約が必要 金融機関の承諾確認 債務引受は債権者の承諾が前提 連帯責任の有無を確認 契約書で単独か連帯かを明確にしてトラブル防止
ポイントまとめ 債務引受=「他人の借金や義務を肩代わりすること」 債権者の承諾が必須 単独/連帯の区別を契約書で確認
ゆるいまとめ 債務引受は、 「借金のバトンタッチ」 のようなイメージ。 承諾や条件をしっかり確認すれば、安全に義務を引き継ぐことができます。








