先取特権とは?
ざっくり言うと、 「他の債権者よりも優先して、特定の財産からお金を回収できる権利」 のことです。 民法第303条~311条に規定 不動産や動産、債権などに設定可能 「特定の財産に対する優先的な取り立て権」
イメージで理解 例1:Aさんが建物を担保にして工事業者に依頼 工事代金未払い → その建物から優先的に支払いを受けられる → 先取特権 例2:賃貸物件で未払賃料がある場合 家賃債権に先取特権が認められるケースも 👉 「他の借金よりも先に、お金を取り立てられる権利」
特徴 担保設定なしでも発生する場合がある 工事代金や弁護士報酬など法律で特権が認められる 優先順位が決まっている 複数の債権者がいる場合、先取特権者が真っ先に回収 対象財産を特定 不動産、動産、債権など、どの財産に優先権があるかが明確
実務でのポイント 不動産売買や担保設定時に注意 先取特権付きの不動産は、売却時に債務の処理が必要 債権回収で有効 工事代金や家賃など、優先して回収できる手段として活用 登記で公示される場合も 不動産の場合、登記することで第三者にも対抗可能
ポイントまとめ 先取特権=「特定の財産から優先的に回収できる権利」 法律で認められる優先債権 不動産売買や債権回収で活用される
ゆるいまとめ 先取特権は、 「借金の行列に割り込めるVIPパス」 のようなイメージ。 工事代金や家賃など、回収が難しいときに、優先してお金を取り立てられる強力な権利です。








