遺言制度ってなに?
ざっくり言うと、「自分の意思を死後に反映させるための文書や手続き」。 亡くなったあと、家族や相続人同士で揉めないようにするための法律的な仕組みです。
遺言の主な種類
1. 自筆証書遺言 自分で紙に書いて作る遺言。 手軽だけど、書き方や署名方法に不備があると無効になることも。 2020年からは財産目録をパソコンで作ることも一部認められるようになりました。
2. 公正証書遺言 公証人役場で作る遺言。 公証人が法律に沿って作成してくれるので、ほぼ確実に有効。 費用はかかるけど、安全安心です。
3. 秘密証書遺言 内容は秘密にしたまま公証人に証書を届ける形式。 あまり一般的ではなく、手間もかかります。
遺言のポイント
誰に何を渡すかを明確に書くこと → 不動産、預貯金、株、動産など、具体的に書くと安心。 法定相続人以外に渡したい場合も遺言で可能 → 友人やNPOなど、法律で決まらない相手にも財産を渡せます。 遺言執行者を決めておくとスムーズ → 遺言の内容を実際に実行してくれる人を指定できます。 遺言がない場合 法定相続人で財産を分けることになります。 相続人同士でトラブルになりやすく、時間も手間もかかります。
まとめ 遺言制度は、
✅ 自分の意思で財産を分けるためのルール
✅ 書き方や形式に注意すれば、相続トラブルを未然に防げる
✅ 公正証書遺言を使うと安全性が高い
つまり、遺言制度は「家族や大切な人に迷惑をかけないためのラストメッセージ」。 ちょっと手間はかかりますが、残す側も受け取る側も安心できる仕組みです。