監視区域とは?
ざっくり言うと、 土地取引が投機的に行われないように、行政が「ちょっと目を光らせるエリア」に指定する仕組み です。 👉 根拠は 国土利用計画法(国土法)。
なぜ監視区域があるの? 土地が投機目的で売買されると、地価が急上昇して住民や地域の生活に悪影響を及ぼします。 そこで知事が「ここは怪しい動きがあるから要チェック」と判断すると監視区域に指定できます。
監視区域に指定されたら? 2,000㎡以上(都市計画区域外では5,000㎡以上)の土地取引 は、契約前に知事に事前届出が必要になります。 届け出を受けた知事は「その価格や利用目的は適正か?」を審査。 不適切と判断すれば勧告が出されることも。
実務での注意点 契約前の届出が必要なので、通常の土地売買より手間と時間がかかります。 指定されているかどうかは、取引前に役所(県庁や市役所の担当課)で確認できます。 監視区域は一定期間(通常5年以内)で、必要に応じて更新や解除されます。
ポイントまとめ 監視区域=「地価高騰を防ぐために行政が土地取引を監視するエリア」 大規模な土地取引は 契約前に届出が必要 投機的な取引を抑制し、健全な土地利用を守る仕組み
ゆるいまとめ つまり監視区域は、 「土地バブルを防ぐためのパトロールゾーン」。 もし土地売買を考えているなら、事前に指定の有無を確認しておくと安心です。







