危険負担とは?
ざっくり言うと、 「契約が成立したあとに、偶然の事故や災害で物がダメになったとき、誰がそのリスクを負うか」 を決めるルールです。
根拠:民法第536条以下 不動産だけでなく、物の売買全般に関わります イメージで理解 例えば… 売買契約が成立した住宅が、契約締結後に火災で焼失 誰が損失を負うか? → 危険負担の問題
民法の原則 目的物の引渡前:原則、売主がリスクを負う → 契約成立しても、物がダメになったら売主が責任 目的物の引渡後:原則、買主がリスクを負う → 物を受け取った後に損傷しても、基本的に買主の責任
実務でのポイント 不動産売買契約書に明記することが多い 火災・地震・水害などのリスク分担を明確化 所有権移転時期と危険負担の関係に注意 引渡前に所有権を移す場合は、リスクも買主に移ることがあります 保険の活用 契約期間中の損害に備えて、火災保険などでリスクをカバー
ポイントまとめ 危険負担=「偶然の事故で損害が出たとき、誰が負担するか」 引渡前=原則売主、引渡後=原則買主 契約書や保険でリスクを調整するのが実務のコツ
ゆるいまとめ 危険負担は、 「契約の間に何かあったら、誰の財布から出すかのルール」。 不動産は高額だからこそ、事前に取り決めておくと安心ですね。







