虚偽表示とは?
ざっくり言うと、 「見せかけだけの契約で、実際には当事者に本当の意思がない場合」 のことです。 民法第94条に規定 実際には契約の効力を発生させる意思がないのに、形だけ契約を結ぶ場合を指します
イメージで理解 例1:親子間で贈与契約を「お金を払ったことにして売買契約を作る」 例2:税金や融資の都合で、実際は所有権移転の意思がないのに売買契約を締結 👉 見せかけだけで、法律的な効果を出す意思がない契約は「虚偽表示」とされます。 効果 原則として 無効 ただし、善意の第三者には対抗できる場合があります
不動産取引での注意点 形だけの契約を避ける 税金や融資目的での虚偽表示は後でトラブルに 第三者の保護 実際に権利を取得した第三者には契約無効を主張できないことがある 登記や書類の確認 実態に即して契約や登記を行う
ポイントまとめ 虚偽表示=「見せかけだけの契約」 法的効力は原則無効 第三者の権利や税務上の影響に注意
ゆるいまとめ 虚偽表示は、 「建前だけで作った契約」 のようなもの。 不動産取引ではトラブルや税務リスクにつながるので、契約内容は実態に合わせるのが安全です。







