確認済証

# 建築確認済証がない家は危険?購入前・売却前に知っておきたいポイント

「建築確認済証が見当たりません。」相続したご実家や築年数の古い住宅では、よくあるご相談です。結論から言えば、建築確認済証がないからといって、その家が違法建築とは限りません。しかし、購入や売却の際には確認すべき重要なポイントがあります。

建築確認済証とは、建物を建築する前に建築基準法に適合していることを行政や指定確認検査機関が確認した証明書です。また、工事完了後には「検査済証」が交付されます。特に昭和以前や古い住宅では、紛失していたり、当時は現在ほど検査済証が普及していなかったりするため、書類が残っていないケースも珍しくありません。

ただし、確認済証がない場合は、増築を繰り返していたり、建築当時と現況が大きく異なっていたりする可能性があります。また、金融機関によっては住宅ローン審査に影響することもあり、建て替えや大規模リフォームを検討する際にも注意が必要です。

まず確認したいのは、建築確認台帳の記録や法務局の登記内容、固定資産税資料などです。必要に応じて建築士や行政へ相談することで、建物の履歴が分かる場合もあります。大切なのは、「書類がないから売れない」と決めつけるのではなく、現在の状況を正確に把握することです。

ぱんだhouseでは、相続した古家や空き家のご相談も数多くお受けしています。建築確認済証や検査済証がない場合でも、建築士の視点と不動産仲介の経験を生かし、売却方法や注意点を分かりやすくご説明しています。

住まいには一軒一軒それぞれの歴史があります。不安なことがあれば、一人で悩まずお気軽にご相談ください。書類だけでは見えない、その家の本当の価値を一緒に見つけていきましょう。

2026年08月24日