取得不明

# 【相続した実家の売却で困る“取得費不明問題” 契約書は宝物かもしれません】

こんにちは、ぱんだhouseです。

相続不動産のご相談で意外と多いのが、

「親がいつ、いくらで買ったのかわからない」

というケースです。

30年、40年前に購入したご実家の場合、売買契約書や建築請負契約書、住宅ローン資料が見当たらないことは珍しくありません。

しかし、この書類が見つからないことで、将来の税金が大きく変わることがあります。

相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税の計算には亡くなった親御さんの取得費を引き継ぎます。

例えば、2,000万円で購入した不動産を3,000万円で売却した場合、本来の利益は1,000万円です。

ところが取得費を証明できない場合、「概算取得費5%」が適用されることがあります。

3,000万円で売れた場合、取得費はわずか150万円として計算され、税金の対象となる利益が大きく増えてしまう可能性があります。

実務では、法務局の登記資料、市役所の課税資料、銀行のローン資料、仲介会社の保存書類などから調査を行うこともあります。

ただし、時間が経過するほど資料は見つかりにくくなります。

だからこそ、親御さんが元気なうちに、

「契約書はどこにある?」

「住宅ローンの資料は残っている?」

と確認しておくことが大切です。

ぱんだhouseでも相続不動産のご相談時には、まず取得費の確認から始めることがあります。

不動産売却では価格ばかりに目が向きがちですが、実は税金対策の方が何百万円もの差になることもあります。

昔の契約書は古い紙切れではありません。

未来のご家族を守る、大切な財産かもしれませんね。

2026年07月30日