代理契約
# 【代理権と委任契約による不動産売却 遠方や高齢のご家族でも取引できる?】
こんにちは、ぱんだhouseです。
不動産売却のご相談を受けていると、
「親が高齢で契約に来られない」
「相続人が遠方に住んでいる」
「仕事の都合で手続きに立ち会えない」
というケースがあります。
そんな時に利用されるのが「代理権」と「委任契約」です。
不動産の所有者本人が手続きできない場合、信頼できる方に委任状を作成し、代理人として契約や決済を行うことができます。
しかし、不動産は高額な財産です。
だからこそ、代理権の範囲を明確にしておくことがとても重要になります。
例えば、
「売却価格はいくらまで認めるのか」
「手付金の受領は可能か」
「契約解除の判断はできるのか」
などを具体的に定めておかなければなりません。
実際にあった事例では、家族間で口頭の約束だけで話を進めた結果、
「そんな価格で売るとは聞いていない」
と後からトラブルになったケースもあります。
また、高齢者の不動産売却では、本人の意思能力が十分に確認できるかも重要なポイントです。
認知症などが進行している場合、委任状があっても取引できないケースがあります。
その場合は成年後見制度の利用を検討することもあります。
さらに近年は特殊詐欺や不正売買防止の観点から、司法書士や不動産会社による本人確認も厳格化されています。
代理人が手続きを行う場合でも、所有者本人への確認が行われることは珍しくありません。
ぱんだhouseでは、遠方の相続人や高齢の親御様が所有する不動産の売却相談も数多くお受けしています。
「委任状を書けば大丈夫」と簡単に考えるのではなく、安心・安全な取引のために事前準備をしっかり行うことが大切です。
大切な財産だからこそ、丁寧な手続きで進めていきたいですね。








