契約適合

「契約不適合責任免責」なら安心? 実はそこに大きな誤解があります

 

不動産売却のご相談で、「契約不適合責任を免責にすれば、売った後は一切責任を負わなくていいんですよね?」と聞かれることがあります。実は、この考え方には少し注意が必要です。 契約不適合責任免責とは、売却後に見つかった不具合について、売主様の責任を一定範囲で軽減するための特約です。しかし、「何があっても責任を負わない」という意味ではありません。 例えば、雨漏りやシロアリ被害、越境、給排水設備の故障などを知っていたにもかかわらず、故意に伝えなかった場合は、免責条項があっても責任を問われる可能性があります。

 

大切なのは、「知っていることを正直に伝える」ことです。 そのために重要なのが、「物件状況確認書(告知書)」や「設備表」の作成です。修繕履歴や過去のトラブル、災害歴などもできるだけ正確に記載しておくことで、売主様も買主様も安心して取引を進められます。さらに、建物状況調査(インスペクション)を実施すれば、第三者の視点で建物の状態を確認でき、将来のトラブル防止にもつながります。

 

ぱんだhouseでは、免責条項だけに頼るのではなく、「情報をきちんと伝えること」が一番のリスク管理だと考えています。不動産売買は、人と人とのご縁で成り立つもの。だからこそ、お互いが安心して笑顔で引き渡しの日を迎えられるよう、丁寧で誠実なご説明を心掛けています。 売却はゴールではなく、新しい暮らしへのスタートです。信頼を積み重ねる売買を、一緒につくっていきましょう。

2026年08月04日