河川通行

【敷地内に公的な河川がある土地の注意点 見落としがちな通行権のお話】

こんにちは、ぱんだhouseです。

不動産の調査をしていると、時々見かけるのが「敷地の中に河川や水路がある土地」です。

一見すると自然豊かで魅力的に見える土地ですが、売買や建築の際には注意が必要です。

特に見落とされがちなのが「通行権」や「管理権限」に関する問題です。

例えば、敷地内に法定河川や普通河川、水路などの公的な施設が含まれている場合、土地の所有権があっても自由に利用できるとは限りません。

河川管理者である国や県、市町村が維持管理のために立ち入る権限を持っているケースがあります。

また、護岸工事や浚渫(しゅんせつ)、災害対策工事などが必要になった際には、管理者や委託業者が敷地を通行することもあります。

実際にあった事例では、

「自分の土地だから自由にフェンスを設置した」

ところ、後に河川管理上の問題が判明し、撤去を求められたケースもあります。

また、水路の上に橋を架けて車の出入りをしている場合でも、正式な占用許可が必要なことがあります。

許可の有無によっては住宅ローン審査や売却時の重要事項説明に影響する場合もあります。

さらに近年は豪雨災害が増加しており、河川沿いの土地ではハザードマップの確認も欠かせません。

氾濫リスクや浸水想定区域の確認は、購入前にぜひ行いたいポイントです。

河川がある土地は景観や自然環境に恵まれている反面、法令や管理ルールが関係する少し専門的な不動産でもあります。

ぱんだhouseでは、土地の境界や権利関係だけでなく、河川や水路に関する調査も丁寧に行っています。

知らずに購入して困ることがないよう、事前確認をしっかり行うことが大切ですね。

2026年07月20日