# 【増築未登記の不動産売却 意外と多い“昔の増築”にご注意を】
こんにちは、ぱんだhouseです。
不動産売却のご相談を受けていると、時々見つかるのが「増築未登記」の建物です。
「父が昔に部屋を増やしたらしい」
「サンルームを後から付けた」
「離れや物置を建てた」
そんなお話を伺い、現地を確認すると登記簿と実際の建物の大きさが違うことがあります。
増築未登記とは、建物を増築したにもかかわらず、その変更登記がされていない状態を指します。
昔は手続きの認識が薄く、そのままになっているケースも少なくありません。
売却自体は可能ですが、注意点もあります。
まず買主が住宅ローンを利用する場合です。
金融機関によっては、増築部分の登記を求められることがあります。
登記簿と現況が大きく異なる場合、融資審査に影響するケースもあります。
また、増築部分が建築基準法や都市計画法に適合していない場合には、将来の建て替えやリフォームに制限がかかることもあります。
実際にあった事例では、売買契約直前になって未登記部分が判明し、建物表題変更登記の手続きに時間を要したため、決済日を延期したケースもありました。
さらに相続不動産では、相続人自身が未登記の事実を知らないことも珍しくありません。
だからこそ、売却を考え始めた段階で現地調査や登記内容の確認を行うことが大切です。
未登記だから売れないわけではありません。
重要なのは現状を正しく把握し、必要な手続きを整理することです。
ぱんだhouseでは、二級建築士と宅地建物取引士の視点から、建物の状況や法的な課題を丁寧に確認しています。
昔の増築が気になる方は、売却前に一度チェックしてみることをおすすめします。








